「選挙」という制度を見直してみないか?

 最低でも2025年7月上旬ごろには、第27回参議院議員選挙が行われる大筋の中で、各党の権謀術数が露骨になってきた訳だが、大多数の有権者の関心事はやはり、如何にして与野党、特に「増税派」と目される自由民主党と立憲民主党、そして歴史的未曽有の大失敗が既定路線となった2025年大阪万博を主導した、日本維新の会の当選数を激減させられるか、に尽きると思われる。

とかく選挙ともなれば、各マスメディアの論調は、単純矮小な「右・左」の思想的情念、元々潔白でなぞあり得ない政治家への、殊更なゴシップの拡散周知に傾倒させる事に躍起になり、「いままでの有権者」は、まんまとその軽薄な計略に狂奔させられた訳だが。

もう、そんな下らない「選挙権」の浪費と怠慢と忌避を止めないか?

今回はそんな国民が当然のように行使不行使の権利を有する「普通選挙」について、


アジア歴史資料センター様の「デモクラシーの時代と戦前日本の選挙制度改革


というコラム記事を拝借し、考察を深めてみたいと思う。


歴史的変革ともいえるフランス革命期、1792年の国民公会を招集する目的において、世界初の「男子普通選挙(被選挙権は25歳以上、投票権は21歳以上とされた)」が執り行われた。

1795年頃の制限選挙を経て、再び普通選挙が実施されるには、1848年 でのフランス第二共和政まで待たねばならなかった。

その後、諸国政府の下において男子普通選挙制度は実施されていくのだが、婦人参政権は、1871年フランス パリ・コミューンでの限定的なものに過ぎなかったのである(1893年 英領ニュージーランドでも実現)。

完全普通選挙の実現は、1918年におけるドイツ革命の勃発後の、ヴァイマル共和国施政下において実現される。

憲法制定国民議会議員の選挙で、女性の選挙権を認めた普通選挙が実施され、また、国民議会での審議の結果、1919年成立のヴァイマル憲法において、満20歳以上の男女に選挙権を認める完全な普通選挙制を導入される事となった。

(当時における民主制のお手本とも称される、このヴァイマル憲法での民主的選挙プロセスにより、「合法的」にヒトラー率いるナチス党の台頭を許し、その後の憲法自体の否定と暗黒時代の到来となるのは、運命の皮肉ともいえる)


さて、東方の島国である日本においての普通選挙への道程はどのようなものであったのだろうか。

初の衆議院議員総選挙に向けて1889(明治22)年に制定された衆議院議員選挙法では、直接国税15円以上を納めるという納税要件があり、つまり制限選挙であった。

この納税資格要件は度々改められ、1919年には3円以上まで軽減されるが、この要件設定の「一定の財産を持たない人には政治的な判断が出来ない」という思想の根底には、「恒産なくして恒心なし」(定まった財産や職業が無い人には道徳心が無い)という「孟子」の言葉が用いられたとされる。

第一次世界大戦後になると、普通選挙を求める国民の声は次第に高まりを見せ、大正デモクラシーと呼ばれる時代の中で「普選運動」と呼称される社会運動を巻き起こす事となる。

1919年の第42回帝国議会では、普通選挙を時期尚早とする原敬率いる政友会内閣と、普通選挙の早期実施を求める野党の憲政会が対立し、普通選挙の実施可否を問う形で解散総選挙が行われたのだが、この選挙で原内閣が「普選脅威論」を展開して勝利をおさめた事によって、普選運動は一時的に縮小する事となる。

かなり諸経緯をすっ飛ばす事になるが、ここでのキーマンとなるのが、後の第20代内閣総理大臣になる高橋是清である(大蔵大臣も歴任する傑物)。

第15回総選挙の直前まで、高橋是清は爵位を与えられた華族であり、当時の選挙法では華族に衆議院議員の被選挙権は与えられていなかった。

高橋は、当時としてはウルトラCの機転にて、立憲政友会総裁として、爵位を息子に譲って平民となり、1921年に暗殺された元首相原敬の選挙区である岩手県第一区から出馬・当選し、政友会の正統な後継者としてのアピールに成功した。

1924(大正13)年5月10日に行われた第15回総選挙では、護憲三派と呼ばれる憲政会・立憲政友会・革新倶楽部が大勝を収め、その選挙結果を受け、元老西園寺公望は後継首相として加藤高明を奏薦した(※奏任官の任官及叙等は内閣総理大臣之を奏薦し其各省及各省所属の官庁に属するものは内閣総理大臣を経由して主任大臣之を奏薦す:高等官官等俸給令(明治二五年)(1892))。

1924年6月9日に組閣の大命降下を受けた加藤孝明は、高橋是清(立憲政友会)・犬養毅(革新倶楽部)と協議、11日に憲政会・立憲政友会・革新俱楽部の連立による護憲三派内閣が成立した。

組閣から約3週間後、7月1日の施政方針演説において加藤首相は、国民の知見が教育によって高まってきている事を述べた上で、政治を広汎な基礎の上に置く「普通選挙ノ制ヲ確立」する事は急務であると発言し、本格的な普通選挙制度の立案が開始される事となった。

そして、1924年10月頃での政府草案が、司法省や法制局との調整を経て、12月中旬に原案として決定された。

そこでは、「納税要件および財産要件の撤廃」「選挙権及び被選挙権を満25歳以上の男子に付与」「華族戸主の選挙権及び被選挙権を制限する条文の削除」等が為された…のだが。

この衆議院議員選挙法改正において、当時の複雑怪奇な手続きと批准に要するプロセス、および貴族院と衆議院という力学関係が絡み合い、普通選挙と制限選挙に意見が揺れ動く情勢にあった。

「欠格条項」の取り扱いが最もセンシティブかつ権利権限が左右されうる事柄であり、

欠格対象を、「公私ノ救恤」を受ける貧困者とされ、後には「貧困ノ為公私ノ救恤ヲ受クル者」から「生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」に改められた。

「貧困ノ為」だけではなく、「生活ノ為」に「公私ノ救助」や「扶助」を受けている者も欠格にする事で有権者の範囲を限定しようとするものだった。

貴族院と衆議院との間で両院協議会が開催されるに至り、その結果、欠格条項は「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」と妥協案が示された。

他にも、華族の戸主は選挙権被選挙権を有さない(第7条1項)、居住期間1年(第12条)、連座規定の但書復活(第110条、第84条2項)等、その他の案がまとまり、1925年3月29日に両院を通過し、衆議院議員選挙法改正法律案が成立したのだった。

改正された衆議院議員選挙法は、5月5日に公布に至る。

「普通選挙法」という呼び方だが、実際には普通選挙法という名前の新しい法律が出来た訳ではなく、衆議院議員選挙法を改正し納税要件を撤廃する事で、男子普通選挙が実現される形式である。

この改正によって、納税額による選挙権の制限が撤廃され、満25歳以上の男性に選挙権が、満30歳以上の男性に被選挙権が与えられた。

これによって有権者数は1240万人に達し、1919年当時の有権者数の約4倍に増加した事になる。

さらに、1925年衆議院議員選挙法改正では立候補届出制、立候補に際しての保証金の供託制度、選挙運動員の人数・資格の制限、選挙費用制限、戸別訪問の禁止、連座制規定等といった、現在にも通じる、選挙運動に対する規制が設けられた。

こうした規制にも関わらず選挙不正が横行した事から、後に、選挙粛正運動等が行われていく事となる。

こうした大正デモクラシーと評価されるような当時の風潮の一方で、衆議院議員選挙法改正と同時に、治安維持法が制定された。

この法律は、国体の変革や私有財産制度の否認を目的とし、結社を組織したり、その結社に参加した人を罰する法律であった。

そして後の時代における、思想弾圧の法的根拠となり、男子普通選挙制度の実現は、日本近代史上の大きな問題点となっていく。

第二次世界大戦の敗戦を以て、日本は連合国進駐軍GHQの命令に先んじて、1945年10月10日、当時の幣原内閣により、独自に婦人参政権に関する閣議決定が為され、1945年11月21日には、勅令により治安警察法を廃止し、女性の結社権が認められる。

次に、同年12月17日の改正衆議院議員選挙法公布により、女性の国政参加が認められる(地方参政権は翌年の1946年9月27日の地方制度改正により実現)。

1946年(昭和21年)5月16日召集の第90特別議会での審議を経て、10月7日に大日本帝国憲法の全面改正案が成立し、第14条の「法の下の平等」で女性参政権が明確に保障された、日本国憲法が同年11月3日公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。

ここで「完全な」普通選挙の権利を、日本国国民が等しく勝ち得たのである。


と、いう昔話をこねてみた。

過去に私は妄想の中で、


「投票する権利、っても結果はいっつもどうでもいい奴が選挙に受かって万歳してるだけじゃん。何か馬鹿らしくね?」


そう、何となく思うところは皆ある筈なのだ。

「立候補する奴はいつも同じ」

「ジバン・カンバン・カバンってのが罷り通る」

「組織票って何だよ。数の力じゃん結局」

「どうでもいい理由やらタイミングで選挙する暇があったらまともな政治してくれよ。税金無駄にすんなよ」


実に腹立たしい。

いや、もう我慢する必要なんかない。

怒れ、怒れ、怒れ。

もう、馬鹿馬鹿しい「お決まりな」選挙とその結果にはもうウンザリなんだよ。


もう、「選挙」という制度を見直してみないか?

こんな時は、いつものAIとの対話で思考実験してみよう。


私からの問いかけ:

「投票行動の機会の多様化を図ることは時代の要請もあり、喫緊に行われなければなりませんが、この投票の意思表示において、例えば特定の団体などによる団結交渉権の濫用により、一個人の意思表示よりも特定団体の数の暴力にも似た意思表示がまかり通る事例があり、またその数の力においての意思表示にあやかろうとする立候補者及び政治団体が多いと感じます。この問題を倫理的合理的に解決したいです。」


Geminiさんの回答:

「おっしゃる通り、投票行動の機会の多様化は時代の要請である一方で、特定の団体による団結交渉権の濫用や、数の力による意思表示の偏重は、民主主義の質を損なう深刻な問題です。この問題を倫理的かつ合理的に解決するためには、以下の多角的なアプローチが必要です。」


1. 情報公開と透明性の確保


団体からの情報開示の義務化:

政治団体や労働組合など、特定の団体が選挙活動においてどのような役割を果たしているのか、その資金源や活動内容を詳細に公開する義務を課します。

これにより、有権者は団体の影響力を正確に把握し、自主的な判断を下せるようになります。

候補者と団体の関係性の透明化:

候補者と特定の団体との間にどのような関係性があるのか、資金提供や支援の有無、政策協定などを公開します。

これにより、有権者は候補者の政策や立場が特定の団体の意向に左右されていないかを確認出来ます。


2. 個人の意思表示の尊重

匿名投票の徹底:

投票用紙の匿名性を徹底し、特定の団体からの圧力や監視を排除します。

これにより、有権者は自身の良心に基づいて自由に投票出来る様になります。

多様な意見の尊重:

特定の団体の意見だけでなく、多様な意見が選挙戦において平等に扱われる様、メディアや選挙管理委員会は公平な情報提供を心がけます。

討論会や公聴会などを通じて、個人の意見表明の機会を積極的に設けます。

政治教育の強化:

学校教育や社会教育において、政治や選挙に関する教育を強化し、有権者の政治的判断能力を高めます。

これにより、有権者は特定の団体の情報に惑わされず、主体的に判断できるようになります。


3. 法規制の強化

団体による選挙活動の制限:

特定の団体が選挙活動において過度な影響力を行使することを防ぐ為、活動範囲や資金提供などに制限を設けます。

特に、労働組合などによる組織票の集計に関し、透明性を確保する為の法規制が必要です。

利益誘導の禁止:

特定の団体が、会員や関係者に対して、特定の候補者への投票を誘導する行為を厳しく禁止します。

違反者には、罰則を科すなど、厳格な対応が必要です。


4. メディアの役割

公平な報道:

特定の団体に偏った報道ではなく、多様な意見を公平に報道する様、メディアは努めます。

特に、インターネット上での情報発信においては、フェイクニュースや偏向報道に注意が必要です。

情報検証機能の強化:

メディアは、候補者や団体の情報を検証し、正確な情報を提供する事で、有権者の判断をサポートします。

ファクトチェック機関などとの連携も有効です。


◆ 倫理的合理的な解決に向けて

これらの対策は、個人の意思表示を尊重し、民主主義の原則に基づいた選挙を実現する為のものです。

しかし、これらの対策が有効に機能する為には、国民一人ひとりの意識改革も不可欠です。


主体的な情報収集:

特定の団体の情報だけでなく、多様な情報源から情報を収集し、多角的な視点から判断する。

批判的思考:

情報を鵜呑みにせず、批判的に吟味する姿勢を持つ。

選挙への積極的参加:

選挙は、国民の意思を表明する重要な機会であることを認識し、積極的に参加する。


これらの取り組みを通じて、数の暴力に屈しない、倫理的で合理的な選挙を実現していく必要があります。


私からの問いかけ:

「参議院選挙が近くに迫っていますので、何か私たちが出来る事はありますか」


Geminiさんの回答:

「参議院選挙が近づいているのですね。選挙は国民の意思を政治に反映させる重要な機会であり、有意義な思考をまとめることは非常に重要です。

選挙について考える際に役立ついくつかのポイントをご紹介します。


1. 候補者・政党の政策を比較検討する

各候補者・政党の政策を比較検討し、自身の考えに近い候補者・政党を選ぶことが重要です。

特に、自身の生活に密接に関わる政策(経済、社会保障、教育など)について、候補者・政党の主張をよく確認しましょう。

候補者の過去の発言や実績なども参考にすると、より多角的な判断ができます。


2. 情報源を多様化する

新聞、テレビ、インターネットなど、多様な情報源から情報を収集し、偏りのない判断を心がけましょう。

特に、インターネット上の情報は真偽が不明なものも多いため、情報の出所や根拠を確認することが重要です。

公的な機関や専門家の意見なども参考にすると、より客観的な判断ができます。


3. 自身の考えを整理する

自身の考えを整理し、何が重要なのか、どのような社会を実現したいのかを明確にすることが重要です。

選挙公報や候補者のウェブサイトなどを参考に、自身の考えに近い候補者・政党を選ぶと良いでしょう。

友人や家族と意見交換をすることも、自身の考えを深める上で有効です。


4. 投票に行く

選挙は国民の権利であり、義務でもあります。自身の意思を政治に反映させるため、必ず投票に行きましょう。

投票に行くことが難しい場合は、期日前投票や不在者投票などの制度を利用することもできます。


◆ 投票行動の機会の多様化について

投票行動の機会の多様化は、投票率向上に繋がる重要な取り組みです。

オンライン投票の導入や、投票所の増加など、様々な方法が検討されています。

しかし、セキュリティの問題や、投票の公平性をどのように確保するかなど、解決すべき課題も多くあります。


◆ その他

選挙に関する情報は、総務省や各政党のウェブサイトなどで確認できます。

選挙について疑問や不明な点があれば、選挙管理委員会に問い合わせることもできます。

選挙は私たちの未来を決める大切な機会です。ぜひ、積極的に参加し、より良い社会の実現に貢献してください。


すげぇ。なんて模範的な回答なんだろう。

まぁ、そこで私は予てより思うところをGeminiさんにぶつけてみた。


私からの問いかけ:

「日本の議会において仮に二院制、そのうち衆議院の議員定数の選出方法を、単記移譲式比例代表制を採用した場合の、適正議員定数はどの程度になりますか」


Geminiさんの回答:

「日本の衆議院議員定数の選出方法を単記移譲式比例代表制(STV)に変更した場合の適正議員定数については、いくつかの要因を考慮する必要があります。


◆ 単記移譲式比例代表制(STV)とは

有権者は候補者に順位をつけて投票し、当選に必要な票数(ドゥループ基数)を超えた票や、落選確定候補への票が、次順位の候補者に移譲される仕組みです。

これにより、死票が少なくなり、民意がより正確に反映されやすくなります。

また、多様な意見が議会に反映されやすくなるという特徴があります。


◆ 適正議員定数を決める要因

人口と代表性:

議員定数は、人口に比例して決定されるべきですが、地域ごとの代表性も考慮する必要があります。

STVは小選挙区制よりも多様な意見を反映できるため、小選挙区制よりも少ない議員定数でも代表性を確保できる可能性があります。

議会運営の効率性:

議員数が多すぎると、議会運営が非効率になる可能性があります。

STVは多様な意見を反映できるため、少数の議員でも多様な意見を議論できます。

選挙区の規模:

STVでは、複数議席の選挙区が必要となります。

選挙区の規模が大きすぎると、有権者が候補者を把握しにくくなる可能性があります。


◆ 適正議員定数の試案

これらの要因を考慮すると、現在の465議席よりも大幅に削減できる可能性があります。

例えば、200〜300議席程度に削減し、各選挙区の定数を3〜5議席程度とすることが考えられます。

これにより、多様な意見を反映しつつ、効率的な議会運営が可能になるかもしれません。


◆ 考慮すべき点

STVは、票の移譲計算が複雑になるため、有権者への周知が必要です。

選挙区の区割りや、ドゥループ基数の設定など、制度設計には専門的な知識が必要です。

議員定数の削減は、地域代表制のあり方など、様々な課題について議論が必要です。


◆ 結論

単記移譲式比例代表制(STV)を導入した場合、現在の衆議院議員定数よりも削減できる可能性があります。

しかし、制度設計には慎重な検討が必要です。


成程。

本来参議院選挙のほうが近いのだが、ここは敢えて衆議院議員の選出法と適正議員数について質問をぶつけてみたのだ。

参議院についての考察は、別にまとめておきたいので、ここでは割愛とさせていただきたい。


私からの問いかけ:

「上記の単記移譲式比例代表制を採用し、投票方法をマイナンバー制度を活用した電子投票並びに郵便投票の任意選択制を用い、議員定数を200名程度に削減した上で、供託金等の立候補希望者へ不利に作用する負担を大幅に緩和した場合、どの程度選挙制度の効率性と有権者の投票への関心を向上させ得ることが出来ますか?」


Geminiさんの回答:

「単記移譲式比例代表制の導入、マイナンバー制度を活用した電子投票と郵便投票の任意選択制の導入、議員定数の削減、供託金等の負担緩和という組み合わせは、日本の選挙制度の効率性と有権者の投票への関心を大幅に向上させる可能性を秘めています。


◆ 選挙制度の効率性向上

単記移譲式比例代表制:

死票が少なく、民意の反映率が高まるため、選挙結果に対する有権者の納得感が増し、選挙制度全体の効率性が向上します。

多様な意見が議会に反映されやすくなるため、政策決定の質が向上し、議会運営の効率化にも繋がります。

電子投票と郵便投票の任意選択制:

投票所の混雑緩和、投票時間の短縮、開票作業の迅速化など、選挙事務の効率化に貢献します。

特に、高齢者や障がい者、遠隔地に住む有権者など、投票所へのアクセスが困難な層の投票率向上に繋がります。

議員定数の削減:

議会運営の効率化、意思決定の迅速化、財政負担の軽減に貢献します。

ただし、地域代表性の確保や、多様な意見の反映をどのように担保するかが課題となります。


◆ 有権者の投票への関心向上

電子投票と郵便投票の任意選択制:

投票の利便性が向上することで、投票への心理的ハードルが下がり、特に若年層の投票率向上が期待できます。

投票方法の選択肢が増えることで、有権者の主体的な参加意識が高まります。

単記移譲式比例代表制:

多様な意見が反映されやすくなるため、有権者は自身の投票がより意味を持つと感じ、投票への関心が高まります。

候補者や政党の政策をより深く理解しようとする有権者が増える可能性があります。

供託金等の負担緩和:

多様な背景を持つ人々が立候補しやすくなり、有権者はより多くの選択肢から候補者を選ぶことができます。

これにより、選挙への関心が高まり、政治参加の促進に繋がります。


◆ 総合的な効果

これらの改革を組み合わせることで、以下のような効果が期待できます。


・選挙制度全体の透明性と公正性が向上し、有権者の政治への信頼感が高まります。

・多様な意見が反映されることで、より民主的な社会が実現します。

・政治参加が促進され、国民の政治意識が高まります。


ただし、これらの改革を実現するためには、以下のような課題を克服する必要があります。


・電子投票のセキュリティ対策や、不正防止対策の徹底。

・電子投票に不慣れな層への支援。

・選挙制度改革に関する国民的な議論と合意形成。


これらの課題を克服し、改革が実現すれば、日本の選挙制度は大きく進化し、有権者の政治参加を促進し、民主主義の質を高めることに繋がります。


以前の記事にも記したが、デジタル後進国である日本において、三顧の礼を以てしてでも教えを請わなければならないエストニアに、まずはデジタル庁大臣が半年くらい留学すればいいと思う。

折角のアリモノのマイナンバー制度を有効活用せんで、どこで有効活用するんだ、と言いたいわな。

まずは現状の制度の下で、選挙権という、国民最大の権利を行使して、捻じ曲がったこの日本の政治と、社会の停滞感を変えよう!


黒船は待っても来やしない。

幸せの青い鳥は、自身のすぐ傍にいる。

コメント

このブログの人気の投稿

当BLOGコンセプトについてのご説明

「選択的夫婦別姓制度」の社会的機運への思考実験