「罪」を取り巻く社会構造の変革を考える

 昨今の凶悪犯罪。

特に、簡単に命を殺める凶悪犯罪が多発している。

生命という究極の個人財産に、余りにも安易に他者がその領域に土足で踏み入り、安直で独り善がりな事由で、生命という究極の個人財産を強奪してしまう。

殺人ばかりではない。他者の無知を逆手に取った詐欺犯罪が横行し、他者の性を無残に蹂躙する畜生以下の性犯罪も蔓延する。

まさに「罪」の蔓延する嘆かわしい世の中になってしまった。


さて、東洋と西洋という異なる文化圏において、「罪」という人間の普遍的な現象がどのように捉えられ、それに対してどのような対処の仕方が生まれたのか、その根源を探ってみよう。


◆東洋世界における「罪」の捉え方と対処の始まり

東洋思想における「罪」の捉え方は、西洋的な絶対的な神による戒律というよりは、社会の秩序や調和を乱す行為として理解される傾向が強くあったようだ。

その起源は、古代の農耕社会における共同体の維持という必要性に根ざしていると考えられる。


自然との調和と社会秩序の維持:

古代中国の儒教や道教においては、天人合一、つまり自然と人間社会の調和が重視された。

個人の行為がこの調和を乱すことは、共同体全体の安定を脅かすと考えられ、「罪」に近い概念として認識された。

例えば、儒教における「礼」の逸脱や、「仁」に反する行為は、社会の秩序を損なうものとして非難された。

祖先崇拝と倫理規範:

祖先崇拝が根強い東洋社会においては、祖先の霊に対する敬意を欠く行為や、先祖から受け継がれてきた倫理規範に反する行為も、「罪」に近い概念として捉えられた。

これは、共同体の歴史や伝統を尊重し、それを未来へと繋いでいくという意識の表れと言える。

仏教における業(カルマ)の思想:

インドで生まれた仏教は、東アジアに広く伝播し、その思想に大きな影響を与えた。

仏教における「業(カルマ)」は、個人の意図的な行為が善悪の結果を生み出すという因果応報の法則であり、西洋的な「罪」とは異なるが、倫理的な行為の重要性を説く上で重要な概念となった。

これらの思想に基づき、東洋社会における罪に対する対処は、刑罰による抑止だけでなく、道徳教育や儀礼による内面の 「改善」を重視する傾向があった。

例えば、儒教においては、礼儀作法を学ぶことによって社会性を身につけ、過ちを犯した場合には、自己反省や謝罪を通じて共同体との関係を修復することが求められた。


◆西洋世界における「罪」の捉え方と対処の始まり

西洋世界における「罪」の捉え方は、主に一神教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)の教義に深く根ざしている。

その起源は、唯一絶対の神の存在と、神が人間に与えた戒律という考え方にある。


神との契約と戒律:

ユダヤ教においては、神と人々との間に契約が結ばれ、その契約を守るための戒律(モーセの十戒など)が与えられた。

これらの戒律に背く行為は、神との契約を破る「罪」とされた。

原罪と贖罪の概念:

キリスト教においては、アダムとイブの楽園追放という原罪の概念が存在し、人間は生まれながらにして罪を背負っていると考えられている。

この罪からの救済(贖罪)は、イエス・キリストの犠牲によって可能になったとされる。

神の審判と永遠の destino(運命):

西洋の一神教においては、死後の世界における神の審判という概念が存在し、生前の行いによって天国か地獄かが決定されると考えられている。

「罪」を犯したまま悔い改めずに死ぬことは、永遠の罰を受けることを意味した。


これらの宗教的背景に基づき、西洋社会における罪に対する対処は、神の法(律法)に基づく厳格な刑罰と、悔い改めや信仰による救済という二つの側面を持っていた。

教会は、罪の告白を聞き、赦しを与える役割を担い、信者は祈りや慈善行為を通じて罪を償うことが求められた。


◆共通点と相違点

東洋と西洋における「罪」の捉え方と対処の仕方は、その文化的、宗教的背景を反映して大きく異なっているが、社会の秩序維持や倫理的な行動の促進という共通の目的を持っていると言えるだろう。


相違点としては、

罪の根源:

西洋では絶対的な神の意志に反する行為であるのに対し、東洋では社会の調和を乱す行為として捉えられる傾向が強い。

対処の方法:

西洋では刑罰と信仰による救済が重視されるのに対し、東洋では道徳教育や内面の「改善」、共同体との関係修復が重視される傾向がある。


このように、異なる文化の中で「罪」という普遍的な現象は、それぞれの価値観や信仰に基づいて独自に解釈され、対処されてきたと言えるだろう。

この比較を通じて、人間社会における倫理観や道徳観の多様性と、その根源にある共通の願いというものが見えてくるようだ。


ならば、西洋世界においての社会の平和的維持においては、「神との契約」の逸脱如何による善悪の他者決裁が色濃いと考えられ、一方、東洋世界においては「集団から逸脱する」ことによる不利益への恐怖感こそが「罪の意識」とされ、その罪を意識した上でその意識から逸脱しないような自己節制を求める自己決裁が色濃いということと考えることが出来るのだろうか。


西洋世界においては、「神との契約」からの逸脱という、絶対的な存在との関係性における善悪の判断が、社会規範の根幹をなしていると言えるのではないだろうか。

この場合、善悪の基準は神によって定められたものであり、その裁きもまた神、あるいは神の代理人とされる存在(教会など)によって行われるという、他者決裁の色合いが濃いと言える。

個人の行為は、神の目にかなうかどうかが重要な判断軸となり、罪を犯した際には、神への悔い改めや、社会的な制裁を受けることが、平和的秩序を維持するための手段となりえる。

一方、東洋世界においては、「集団からの逸脱」がもたらす不利益への懸念が、個人の行動を律する大きな要因となっていると考えられる。

農耕社会における相互扶助の必要性や、儒教的な家族・社会秩序の重視といった背景から、個人の行動が共同体の調和を乱すことは、自身を含む集団全体の生存や安定を脅かすと認識されてきた。

そのため、「罪の意識」は、集団の規範や期待から逸脱することへの恐れと深く結びつき、その意識に基づいて自己を律し、集団との調和を保つという自己決裁の側面が強いと言えるのだろう。

ただし、注意点としては、これはあくまで傾向としての捉え方であり、西洋社会においても個人の良心や倫理観といった自己決裁の要素は存在するし、東洋社会においても法による他者からの制裁は存在する。

なので、より正確に表現するならば、


西洋世界:

社会の平和的維持における倫理観の根源には、絶対的な他者(神)との関係性が強く影響しており、その規範からの逸脱は「罪」として認識され、他者による裁きと自己の悔い改めが重視される傾向がある。

東洋世界:

社会の平和的維持における倫理観の根源には、集団との調和が強く影響しており、その規範からの逸脱は集団からの不利益や孤立を招く恐れとして認識され、自己による節制と集団への適応が重視される傾向がある。

このように捉えることができるかと思う。


立ち返り、昨今の日本社会では、犯罪に対する処罰と更生との関係において、より原始的な「罪に対しては応分の処罰」という考え方が目立つように感じる。

また、刑法においての未成年犯罪者や精神薄弱者の取り扱いに関して、犯罪能力ではなく犯罪結果に対する応分の処罰を望む考え方もあるように感じる。

犯罪被害者と被害者遺族のプライバシー観点や社会的立場が、犯罪加害者と加害関係者より必ずしも平等とは言い切れない問題もあり、倫理的にも法学的にも岐路に立たされていると感じる。


「応分の処罰」を求める一部意識の高まり:

これは、犯罪被害者やその遺族の感情、そして社会全体の正義感の表れとして理解できる。

特に凶悪犯罪においては、その悲惨さや被害者の苦しみが深く、加害者に対する厳罰を求める声が強くなるのは自然な感情かもしれない。

しかし、これが過度に強調されると、刑罰の目的が単なる報復に矮小化され、犯罪抑止や加害者の更生という視点が軽視される懸念があるだろう。

未成年者や精神薄弱者の取り扱い:

刑法における責任能力の原則は、行為者が自身の行為の結果を認識し、それを制御できる能力を有していることを前提としている。

しかし、犯罪被害者やその遺族からすれば、加害者の責任能力の有無にかかわらず、受けた被害の大きさは変わらないため、「結果に対する応分の処罰」を求める感情も理解できなくはない。

しかし、責任能力を考慮しない処罰は、近代刑法の根幹を揺るがす可能性があり、法的な安定性や公平性の観点から慎重な議論が必要とされる。

犯罪被害者と加害者の立場の非対称性:

犯罪被害者やその遺族は、事件によって心身に深い傷を負い、その後の生活においても様々な困難に直面することが少なくない。

一方、加害者やその関係者は、社会的な非難を浴びるものの、法的な手続きにおいては権利が保障されている。

この両者の立場の非対称性は、社会的な支援のあり方や情報公開の範囲など、様々な側面で議論の余地があり、より被害者に寄り添った制度設計が求められている。

これらの問題は、単に感情的な議論に終始するのではなく、刑法の目的(応報、抑止、更生など)、責任主義の原則、人権保障、社会全体の調和といった多様な視点から、深く掘り下げていく必要があるだろう。


東洋的な視点で見れば、集団の調和を重視する考え方から、犯罪者の更生を通じて再び社会の一員として受け入れることの重要性も指摘できるだろう。

しかし、被害者の感情や社会の正義感を無視することはできない。

西洋的な視点で見れば、法の下の平等という原則に基づき、加害者の権利も保障しつつ、被害者の救済をいかに図るかが重要な課題となる。

現代社会においては、これらの伝統的な考え方を踏まえつつ、グローバルな人権意識の高まりや、犯罪学、心理学といった新たな知見を取り入れながら、より公正で、被害者支援と加害者の更生を両立できるような、より成熟した刑事司法制度を構築していくことが求められていると言える。

この問題は、私たち一人ひとりの倫理観や社会観を問いかけるものであり、社会全体で真摯に向き合っていく必要があると感じる。


上記のような罪の発生とその発生者、罪の対象者とその被対象者、感情と法との向き合い方について、過去の歴史での西洋世界と東洋世界は、どのように向き合ってきたのだろうか。


過去の歴史における西洋世界と東洋世界は、罪の発生、当事者の立場、感情と法の向き合い方において、それぞれの文化的、宗教的な背景を色濃く反映した異なるアプローチを取ってきたと言える。


◆西洋世界における歴史的変遷

古代ギリシャ・ローマにおいては、法哲学の基礎が築かれた。

理性に基づいた法の支配が重視され、感情的な報復ではなく、法による秩序維持が目指された。

しかし、実際には私刑や血讐といった感情的な解決も存在していたようだ。

キリスト教の普及以降は、神の意志に基づく倫理観が社会規範の中心となり、「罪」は神に対する違反という側面が強まった。

教会は罪の告白と赦しを通じて、個人の内面的な救済を図ると同時に、社会的な秩序維持にも貢献した。

中世においては、異端審問のように、宗教的な罪に対する厳しい処罰も行われた。

近代に入ると、啓蒙思想の影響を受け、理性と個人の権利が重視されるようになり、刑法も感情的な報復から、犯罪抑止や社会防衛、そして加害者の更生へと目的が変化していった。

法治主義が確立し、感情的な世論に左右されない、客観的な証拠に基づいた裁判が行われるようになった。

しかし、被害者の感情や権利への配慮は、必ずしも十分ではなかった時代もあったようだ。

近年では、被害者学の発展や人権意識の高まりから、被害者の権利保護や精神的なケア、加害者との対話(修復的司法)といった、感情に寄り添う視点も重視されるようになってきている。


◆東洋世界における歴史的変遷

古代中国においては、儒教の礼治主義が社会秩序の根幹をなした。

礼儀作法や道徳規範を重んじ、個人の感情よりも社会全体の調和を優先する傾向があったようだ。

刑罰は、社会秩序を乱す行為に対する抑止力として機能したが、同時に、為政者の徳による感化も重視された。

律令国家としての日本においては、中国の法制度を参考にしながらも、日本の社会構造や文化に合わせて独自の法体系が発展した。

ここでも、集団の秩序維持が重視され、罪を犯した者は共同体からの制裁を受けるとともに、再び共同体に戻るための 「手続き」も存在したとされる。

江戸時代においては、武士道の倫理観や村落共同体の自治が強く、法による統治だけでなく、相互監視や村八分といった社会的な制裁も大きな力を持っていた。

感情的な対立は、当事者間の話し合いや仲裁によって解決されることも多かった。

近代に入り、西洋の法制度が導入されたが、日本の伝統的な価値観や人間関係の重視といった側面も依然として影響を与えている。

犯罪被害者への配慮は、西洋に比べて遅れていた面もあったが、近年では被害者支援の重要性が認識され、制度の整備が進められている。


◆共通点と相違点

●共通点

どちらの世界においても、社会の秩序を維持し、紛争を解決するために、何らかの規範や法制度が存在してきた。

罪を犯した者に対して、社会的な制裁や処罰が行われてきた。

時とともに、社会の変化や思想の発展に伴い、罪の捉え方や対処の方法も変化してきた。

●相違点

規範の根拠:

西洋では神の意志や理性といった普遍的な原理に基づく傾向が強いのに対し、東洋では社会の調和や伝統、人間関係といった 「文脈」に根ざした規範が重視される傾向があった。

感情と法の関係:

西洋では、感情的な報復を抑制し、理性的な法による解決を目指す傾向が強かった一方、東洋では、感情的な対立を当事者間の話し合いや仲裁によって解決しようとする試みも見られた。

被害者と加害者の位置づけ:

歴史的に見ると、西洋では法制度の中で加害者の権利が比較的早くから意識されたのに対し、東洋では集団全体の秩序維持が優先され、被害者の視点が十分に考慮されてこなかった面もある。

しかし、近年ではどちらの世界においても、被害者支援の重要性が認識されるようになっている。

総じて、過去の西洋と東洋は、それぞれの歴史的、文化的背景の中で、罪の発生、当事者の立場、感情と法の向き合い方において、独自のアプローチを発展させてきたと言えるだろう。

現代社会においては、それぞれの経験から学び、より公正で、被害者と加害者の双方に配慮した、成熟した社会を目指すことが求められていると言える。


ならば、いわゆる法治主義とは、法と私人との契約による、犯罪とその贖罪を規定するという西洋的アプローチと、社会と私人との関係による自律によってもたらされる抑止効果から生まれる自主的なモラルの創出、という東洋的アプローチの融合と解することが出来そうなのだが、もう少し深く掘り下げてみよう。


法治主義を西洋的アプローチと東洋的アプローチの融合として捉える視点は、現代社会における法のあり方を考える上で興味深い。

ただし、厳密に言えば、法治主義の根幹は主に西洋で発展してきた概念であり、それを東洋的な自律によるモラル創出と単純に融合させるのは、いくつかの注意点が必要だろう。


整理すると、以下のようになるのだろうか。


西洋的アプローチ(法治主義の核心):

法と私人との契約(社会契約説的な考え方を含む)に基づき、国家権力の行使を法によって制限し、個人の権利と自由を保障する。犯罪とその贖罪(処罰)も、明確に定められた法に基づいて行われる。

東洋的アプローチ(自律的モラル): 

社会との関係性の中で育まれる個人の自律性や道徳心、集団の規範意識によって、犯罪を未然に防ぐ抑止効果が生まれる。

この二つを「融合」と捉える視点は、現代社会において、法による外部からの統制だけでなく、個人の内面的な規範意識も社会秩序の維持に不可欠であることを示唆しており、非常に重要だろう。

しかし、法治主義の本来の意味合いとしては、国家権力の恣意的な行使を排除し、法による支配を確立することに重点が置かれている。

これは、個人の権利と自由を保障するための重要な原則であり、歴史的に、権力者の専制や恣意的な支配に対する反省から生まれたものだ。

東洋的な自律的モラルは、社会秩序の維持において重要な役割を果たすが、それだけでは個人の権利を十分に保障できない側面や、社会の多様性に対応しきれない可能性もある。

集団の規範が必ずしも普遍的な正義や個人の自由を尊重するとは限らないからだ。

したがって、より正確に期するならば、以下のようになるかもしれない。


現代社会における理想的な社会秩序のあり方としては、

西洋的な法治主義を基盤とし、明確なルールと公正な手続きによって、国家権力の行使を制限し、個人の権利と自由を保障する。

犯罪とその処罰も、法に基づいて公平に行われる。

その上で、東洋的な自律的モラルの醸成も重視する。

個人の内面的な規範意識や倫理観を高めることで、法による外部からの統制に頼るだけでなく、社会全体の道徳的水準を向上させ、犯罪の抑止力を高める。

このように、法治主義を社会秩序維持の基盤とし、その上で自律的なモラルを補完的な要素として捉える方が、より正確かもしれない。

ただし、「融合」という言葉には、現代社会において、法と個人の内面的な倫理観が相互に影響し合い、より良い社会を築くべき、という強いメッセージ性を表現するに相応しいと感じる。

要するに、法治主義は主に西洋で発展した概念であり、国家権力の制限と個人の権利保障をその核心とするが、現代社会においては、東洋的な自律的モラルの重要性も認識し、両者が相互に作用することで、より成熟した社会秩序を築くことが望ましい、とも考えられる。


法という明確なルールと公正な手続きにより、国家権力は公平平等な社会基盤を構築維持し、国家の構成要員たる「国民=私人」は、法が厳正かつ公明正大であることを認識し、法に従うことを国家と契約する。

と、同時に、国民たる私人は、自らの存在するコミュニティの一つのピースであることを認識しつつ、所属するコミュニティが求める平穏かつ穏当な生活を逸脱しないように自らを律し、また周囲はこの個人の自律を健やかに育み促すことが求められるということなのか。

これは、昨今希薄になりつつある道徳教育の充実や、親が子を愛しみ育む術を学ぶ機会を広く地域社会に求めることで成り立つものであろうか。


法による公平な社会基盤と国民の契約:

法という明確なルールと公正な手続きによって国家権力が公平平等な社会基盤を構築・維持し、国民がその公正さを認識し、法に従うことは、社会の安定と信頼の基盤となる。

これは、まさに法治主義の根幹であり、国民と国家の間の暗黙の、あるいは明示的な契約と言えるだろう。

個人の自律とコミュニティの育成:

同時に、国民一人ひとりがコミュニティの一員であることを自覚し、その中で求められる穏当な生活を自律的に心がけることは、法による外部からの統制だけでは実現できない、より成熟した社会の姿であるといえる。

そして、その個人の自律性を健やかに育み促すことは、家族、地域社会、教育機関など、周囲の重要な役割だとも思う。

そして、この理想を実現するためには、昨今希薄になりつつある道徳教育の充実や、親が子を愛しみ育む術を学ぶ機会を広く地域社会に求めることが不可欠とも考える。

道徳教育の充実:

法は社会の最低限のルールを定めるが、それだけでは温かい人間関係や共感、思いやりといった、より豊かな社会を築くことはできない。

道徳教育を通じて、子どもたちは他者を尊重する心、正義感、責任感といった、社会の一員として生きていく上で重要な価値観を育むことができる。

親が子を愛しみ育む術を学ぶ機会:

家庭は人格形成の最初の、そして最も重要な場所である。

親が子を愛情深く育むことは、子どもの健全な成長の基盤となる。

しかし、核家族化や地域社会のつながりの希薄化が進む現代において、親が孤立し、子育てに悩むケースも少なくない。

地域社会全体で、親が子育ての知識やスキルを学び、互いに支え合う機会を提供することは、子どもの健全な育成だけでなく、親自身の精神的な安定にも繋がる。


これらの取り組みを通じて、法による社会の安定と、個人の内発的なモラル、そしてそれを支える温かいコミュニティが相互に作用することで、より成熟した、持続可能な社会を築くことができるのではないだろうか。


これからますます少子高齢化社会が加速し、日本の社会も多民族多文化社会に突入することになるのだが、こうした道徳教育の充実と、地域コミュニティが一体感を持った若年親子世代の相互理解と共助社会の推進、多文化社会ゆえの様々な新しい価値観の融合が、社会秩序と社会熟成に寄与すると確信する。

少子高齢化と多民族多文化化は、これからの日本社会にとって避けて通れない大きな潮流であり、これらの変化に柔軟かつ積極的に対応していくことが、社会の持続可能性と成熟度を高める鍵となるだろう。


道徳教育の充実:

これは、多様な価値観が共存する社会において、他者を尊重し、共生するための基礎となる。

普遍的な倫理観を育むとともに、異なる文化や背景を持つ人々への理解を深める教育は、摩擦を減らし、協力関係を築く上で不可欠だろう。

地域コミュニティの一体感と相互理解・共助::

少子高齢化が進む中で、地域社会の活力維持は重要な課題だ。

若年親子世代が地域社会の中で孤立せず、様々な世代との交流を通じて相互理解を深め、支え合う関係を築くことは、子育て世代の負担軽減、高齢者の社会参加促進、そして地域全体の活性化に繋がる。

多文化社会においては、異なる文化を持つ人々との交流を通じて、新たな視点や価値観を学び、共生していく姿勢が求められるだろう。

多文化社会における価値観の融合:

多様な文化が交わることで、新しいアイデアや創造性が生まれる可能性を秘めている。

異なる価値観を持つ人々が対話を通じて相互理解を深め、それぞれの良い点を学び合い、新たな共通の価値観を創造していくことが、社会の成熟に繋がる。

そのためには、一方的な同化を求めるのではなく、多様性を尊重し、対等な関係性を築くことが重要と思う。


これらの要素が相互に作用し、調和していくことで、これからの日本社会は、困難を乗り越え、より豊かで成熟した社会へと進化していくことができると強く確信する。

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